2016年11月25日
賛助会員(寄附会員)募集のお願い
1月より募集をはじめました賛助会員数と寄附金額の合計ですが、11月25日現在、全国103名(重複賛助を除くと実質85名)の皆様から「金642,500円」のご寄附をいただきました。皆様方の温かいご支援に、あらためて心より厚く御礼を申し上げます。いただきました寄附金はジュニア育成事業に使っており、主に海外派遣事業を中心に当てています。2016年度の日本ジュニアゴルフ協会の新たな取り組みといたしまして、小学生(10歳・11歳)をタイ ジュニア ワールド ゴルフ チャンピオンシップ(タイ、11月)やIMGアカデミーの主催試合(米国、2017年2月予定)に研修派遣する予定です。
そして、日本ジュニアゴルフ協会は「認定NPO法人」格の取得をめざしています。認定NPOの資格は毎年100名以上(重複を除く)の方からお一人当たり3,000円以上の寄附金のご支援がなければ資格を喪失します。厚かましいお願いですが平成28年(2016年)の賛助会員の100名以上を目指し引き続き募集を行います。継続して日本ジュニアゴルフ協会の活動にご支援を賜りますよう心からお願いを申し上げます。
日本ジュニアゴルフ協会の活動にご賛同いただき、ご寄付をいただける方
注意点1:正会員様(ジュニア選手)からの寄付の申し出はできません。
注意点2:住所を同じくする複数人(同世帯人)からの御寄附を受けることができません。
①賛助会員申込み用紙(こちら)をダウンロードしていただき協会事務所までFAX(06-6344-7669)または郵送をお願いいたします。
②ご寄付をいただける金額を下記金融機関までお振込みください。(個人:3,000円以上/1名、法人その他団体:50,000円以上/1団体)
【お振込み口座】
口座記号:00970-5
口座番号:89158
名義人:NPO法人 日本ジュニアゴルフ協会
認定NPO法人になると
①個人の皆様の場合
確定申告を行うことで、税金の還付を受けられます。
※2017年1月1日時点では、認定NPO法人資格が未取得であるため、還付対象ではございません。
②企業・法人様の場合
特別損金算入限度額扱いとなり、一般のNPO法人への寄附と比べ、
経費として扱える限度額が高くなります。
③相続財産を寄付いただいた相続人様に対して、寄付をした相続財産の相続税が非課税となります。