- 第1条(ジュニア会員)当協会のジュニア会員は下記の2種類とする。
- 普通会員;所定の入会金及び年会費を支払ったもの
- 登録会員;所定の入会金、年会費を支払っていないもの
- 第2条(入会金、年会費の金額)
- 入会金普通会員;0円登録会員;0円
- 新規の普通会員年会費は下記のとおりとする。1年;8,000円、3年;21,000円
- 継続(再入会を含む。)の普通会員年会費は下記のとおりとする。1年;7,000円、3年;20,000円
- 1項、2項、3項の金額は本規則の改定手続により、増額又は減額することがある。
- 納められた入会金、年会費はいかなる事由(退会、除名、年齢が19歳に達したとき等)があっても返還しない。
- 第3条(入会手続)
- 普通会員資格を取得するためには、年齢満6歳~満18歳までの男女で、この規則に定める入会手続きを経て、所定の入会金、年会費を支払うことを要する。
- ジュニア会員(普通会員・登録会員)の入会手続きは、当協会が開設するWebサイト(以下「当協会Webサイト」といいます。)のジュニア会員登録ページにおいて、本人の法定代理人(親権者等)又は保護者(20歳以上の成人であることを要する。)が本人の代理人として入会申込手続を行い、普通会員は支払期限までに所定の入会金及び年会費を支払うことを要する。
- 前項に定める支払期限までに、所定の入会金及び年会費が支払われなかった場合、その入会手続きは無効となる。
- 入会申込において、登録を要する事項は次に掲げるものとする。
- 本人の法定代理人(親権者等)又は保護者(20歳以上の成人であることを要する。)の氏名及び本人との関係(以下登録された法定代理人又は保護者を「登録代理人」といいます。)
- 登録代理人の住所(本人の住所と違う場合のみ登録を要する。)、電話番号、E-mailアドレス、ユーザーID、パスワード
- 本人の氏名、性別、生年月日、住所、学校名、学年、学校所在地、電話番号(登録代理人が親権者でない場合のみ登録を要する。)、E-mailアドレス(登録代理人が親権者でない場合のみ登録を要する。)
- その他、当協会が定める入力フォームに登録代理人が入力する情報
- 会員番号入会手続きを完了したジュニア会員に対し、他と識別するための会員番号(英文字1文字+英数字4文字)を付与する。会員番号は、会員資格の変更、普通会員契約の更新、再入会によって変動しないものとする。
- 第4条(Webサイトの利用)
- 当協会のWebサイトサービスの利用に際しては、当協会が定めるWebサイト利用規約(以下「当利用規約」といいます。)の全文を読んだうえで、同意する必要がある。当協会の利用規約は予告なく改定することがある。その場合には、その同意は改定後の利用規約に及ぶものとする。
- ジュニア会員(登録代理人を含む。)は、当協会のWebサイトサービスの利用に際して登録したE-mailアドレス、ユーザーID及びパスワードはジュニア会員(登録代理人を含む。)の責任において管理し、これを第三者に開示し、又は使用させたり、貸与、譲渡、売買等いかなる処分をしてはならない。
- 当協会は、いかなる事由によるかを問わず、E-mailアドレス、ユーザーID及びパスワードの盗用、不正使用、その他これに関連する事故につき、一切の責任を負わないものとする。
- 登録事項に変更及び過誤があった場合は、登録代理人によって変更手続きを行うことを要する。
- 第5条(ジュニア会員に対する通知等)
- ジュニア会員に対する通知・案内・広報等(以下「通知等」といいます。)の連絡は、登録されたE-mailアドレスに宛てて、これを発することをもって、到達したものとみなす。ただし、特に書面をもって通知等をする場合は、登録された住所に宛てて、これを発することをもって、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
- ジュニア会員に対する物品の配布は、登録された住所に宛てて、これを発することをもって、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
- 当協会が、予め当協会のWebサイト上に、日時を定めて掲示する方法を告知していた場合、ジュニア会員(登録保護者を含む。)は遅滞なく閲覧する義務を負うものとする。
- 第1項の通知等が第3項の方法により行われた場合、閲覧することが可能になったときをもって、通知等の連絡が到達したものとみなします。
- 第6条(普通会員の期間、更新、資格喪失、再入会)
- 普通会員の契約期間は、年会費の決済完了月の初日から1年間とする。ただし、期間途中で満19歳を迎える場合は満19歳前日を終期とする。
- 普通会員期間の更新は契約期間の終期までに年会費の支払いを要する。期日までに年会費の支払いがない場合は普通会員の資格を喪失し、登録会員となる。
- 再入会(期間が空いた場合)は年会費を支払った月の初日から1年間継続する。
- 第7条(退会)
- 普通会員及び登録会員は契約期間中、いつでも退会申出手続を行うことにより、退会することができる。
- 前項の退会申出手続は登録代理人により行うことを要する。
- 登録会員は利用最終月から2年間、当協会のサービスを利用しなかった場合、退会したものとみなす。
- 第8条(ジュニア会員情報等の保護)
- 当協会は、当協会が取得したジュニア会員にかかる個人情報等については、当協会Webサイトに定めるプライバシーポリシーの定めに従って取扱います。
- 第9条(資格の喪失)
- 会員は、理事会において別に定める内規による所定の書式を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 会員は次の理由によりその資格を喪失する。
①団体の解散又は個人の死亡
②正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払いの意思がないと認定した者。
③除名されたとき。
- 第10条(除名)
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えたうえで、社員総会の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
①この規則に違反したとき。
②この法人の秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
③この法人の目的に反する行為をしたとき。 - 本規則は、理事会の決議をもって改定することができる。
- 本規則に定めのない事項、本規則の規定の解釈に疑義が生じた事項については、理事会が決するところに従うものとする。
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えたうえで、社員総会の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
平成28年1月14日施行